特別委員会に関する機関投資家の議決権行使基準は変わるか – 大和総研
また、一部の投資家は、独立社外取締役が不足する場合の代替措置として、特別委員会の設置を基準に明記している。したがって、形式的なコード上の義務がなくなっ…
https://www.dir.co.jp
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