第一プレミア証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について – 金融庁
第五十一条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度…
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